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<調剤報酬点数のしくみと解説> *主な点数だけ説明してあります。

 

@調剤技術料(調剤基本料+調剤料+加算料)

 ・調剤基本料:処方箋を受け付けた時に必ず算定される基本保険点数です。

 ・調剤料  :調剤する上で算定される基本的な技術料です。飲み薬や貼り薬・注射薬等、種類によって点数が異なります。

 ・加算料  :薬を混ぜる・錠剤をつぶす・軟膏を練り合わせる、一包にまとめる等をした時に算定される、いわゆる技術料のことです。

A薬学管理料(薬剤服用歴管理指導料+薬剤情報提供料等)

 ・薬剤服用歴管理指導料

処方された薬剤について、患者さん又は家族の方等から得られた情報を、服用薬剤や服用経過等も踏まえて患者さんごとに記録・管理し、薬剤の基本的な説明及び指導を行なう事により算定される点数です。お薬の情報文書もこれに含まれます。

 ・薬剤情報提供料

いわゆる『お薬手帳』のことで、調剤日・薬剤名・用法・用量等記入してお渡しした場合に算定される点数です。なお『お薬手帳』は、患者さん自身はもちろん、他の医療機関にかかる時や災害時・緊急時にすばやく患者さん自身の薬物治療歴が確認できるため、自分自身の薬剤管理をする上でも大変役立ちます。

 ・長期投薬情報提供料

お薬を長期間分お渡しする際算定される点数で、算定されている場合、服用中に緊急安全性情報や医薬品・医療機器等の安全性情報が出た時に、速やかにその情報を提供いたします。

 ・後発医薬品情報提供料

後発品(ジェネリック医薬品)を使用した時、その薬剤の情報を提供した場合に算定される点数です。

B薬剤料

 国が定めた薬の価格(薬価)に基づき計算された医薬品の公定価格です。

C特定保険医療材料料

 注射器・注射針・輸液セット等器材の公定価格です。

Dその他

 ・容器代:薬剤を容器に詰めた場合、その容器代を実費にて徴収させて頂いております。

 ・夜間・休日等加算

平日000800また19002400、土曜日13002400

休日0002400の間の開局時間内に処方箋を受付した場合に算定されます。閉局後は、別に時間外加算・深夜加算・休日加算等が算定されます。予めご了承下さい。

 

*調剤報酬は、健康保険法第76条第2項の規定に基づく告示『診療報酬の算定方法』の別表第三に

『調剤報酬点数表』として定められています。