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学校保健安全法 第23条 学校には学校医を奥ものとする。 2 大学以外の学校には学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。 3 学校医、学校歯科医師及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師及び薬剤師のうちから任命痔、又は委嘱する。 4 学校医、学校歯科医師及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。 |
学校環境衛生基準 1。教室等の環境に係わる学校環境衛生基準 ・換気や保温など ・採光及び照明 ・騒音 2。飲料水等の水質及び施設・設備に係わる学校環境衛生基準 ・水質 ・施設、設備 3.学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係わる学校環境衛生基準 ・学校の清潔 ・ネズミ、衛生害虫等 ・教室等の備品の管理 4.水泳プールに係わる学校環境衛生基準 ・水質 ・施設、設備の衛生状態 5.日常における環境衛生に係わる学校環境衛生基準 ・教室等の環境 ・飲料水等の水質及び施設、設備 ・学校の清潔及びネズミ、衛生害虫等 ・水泳プールの管理 6.雑則(臨時検査) |
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